農地の転用とは、農地を農地以外にすること、耕作の目的に供されている土地の農業以外の土地利用に供することを指します。
農地転用を行う際は、都道府県知事の許可(2ha以下の農地で権限移譲されている場合は、市町村又は市町村農業委員会)が必要となります。
農地転用は、永久転用と一時転用の2種類に分けられます。
【例】
○ 農地に農業用施設や住宅等を建築する場合 → 永久転用
○ 砂利等の地下資源の採取やイベント等の一時的な利用 → 一時転用
※ 一時的に農地以外に利用する場合であっても、農地転用許可が必要となります。
農地法第4条と第5条に規定されており、その違いは、以下のとおりです。
転用許可を得ずに農地を転用した場合は。「農地法違反」となり、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。
※ 法人の場合は、1億円以下の罰金が科せれらます
各市町村に設置されている「農業委員会」へ転用の許可申請を行います。
転用を希望する方は、各市町村農業委員会へお問い合わせください。
農地を買ったり、借りたりすることができる法人を”農地所有適格法人”と言います。
農業生産法人になるためには、農地法に規定される5つの要件(形態・事業・構成員・業務執行役員・農作業従事要件)すべてを満たす必要があります。
なお、農地所有適格法人という法人そのものは、許認可制ではありません。
農地を買う・借りるために、農業委員会の許可又は市町村長による公告(行政処分)が必要となります。
その許可等を受けるための要件の1つが農地所有適格法人制度です。
【提出先】
買う(借りる)農地の所在する市町村農業委員会
【提出書類】
① 『農地法第3条第1項の規定による許可申請書』 北海道農地法関係事務処理要領 別記第1号様式
② 『農業生産法人としての事業等の状況(農地法第2条第3項関係)』
北海道農地法関係事務処理要領 別紙1
③ 『組合員名簿又は株主名簿、社員名簿の写し』
④ 『当該法人の定款の写し』
⑤ 『当該法人の営農計画書』
⑥ 『その他、要件確認のために農業委員会が求める書類等』
① 農地所有適格法人要件(形態・事業・構成員・業務執行役員・農作業従事)(農地法第2条第3項)
② 全部効率利用要件(農地法第3条第2項第1号)
③ 下限面積要件(農地法第3条第2項第5号)
④ 地域調和要件(農地法第3条第2項第7号)
一定の要件を満たした法人は、農地所有適格法人でなくても、農地を”借りる”ことができます。
【提出先】
市町村農業委員会
【提出書類】
① 『農地法第3条第1項の規定による許可申請書』 北海道農地法関係事務処理要領 別記第1号様式
② 『使用貸借又は賃貸借に係る追加記載事項(農地法第3条第3項関係)』
北海道農地法関係事務処理要領 別紙2
③ 『当該農地の賃借に関する契約書の写し』 北海道農地法関係事務処理要領 別記第51号様式
④ 『当該法人の定款の写し』
⑤ 『当該法人の営農計画』
⑥ 『農業委員会と締結する協定書又は確約書』
⑦ 『登記事項証明書』
⑧ 『その他、要件確認のために農業委員会が求める書類等』
自らが納めた保険料とその運用収入を、将来受給する年金の原資とした積立方式の年金です。
(確定拠出型の年金)
農地を所有を所有していない農業者、配偶者、後継者も加入できます。
加入・脱退が自由にできます。
加入期間に制限んがありませんので、短期間での加入でも年金を受給することができます。
一定の要件を満たす者に対しては、保険料の国庫助成があります。(政策支援加入)
納付する保険料は、全額、社会保険料控除の対象となります。
【通常加入の加入】
① 国民年金の第1号被保険者(保険料納付免除者を除く)
② 年間60日以上農業に従事する60歳未満の者
③ 国民年金の付加年金(付加保険料月額400円)に加入している者
【通常加入した場合の保険料】
月額 20,000円~67,000円の範囲で千円単位で、自由に選択できます。
【政策支援加入の加入資格】
① 国民年金の第1号被保険者(保険料納付免除者を除く)
② 年間60日以上農業に従事する60歳未満の者
③ 国民年金の付加年金(付加保険料月額400円)に加入している者
④ 保険料納付期間が20年以上見込まれる者
⑤ 必要経費などを控除した後の農業所得が900万円以下の者
⑥ 下記の区分に該当する者
【政策支援加入した場合の保険料】
保険料は、国庫助成額を含み、20,000円に固定されます。
65歳から農業者老齢年金を受給することができます。
国庫助成部分(特例付加年金)については、農業経営を廃止することが受給の条件となります。
ご不明な点、詳細については、こちらを”クリック”してください。